

眠気覚ましとコーヒー
眠気覚ましにコーヒーをとよく言いますが、私の場合はまったく効きません。なんでだろうと思っていたら、先日、「よく効くコーヒーの飲み方」という記事を見つけましたので、その内容をちょっとだけ紹介します。
(注)カフェインの効果には色々な要因が影響するようですので、下記がすべてというわけではありません。念のため。
カフェインに効果を発揮させるためには、まずは体からカフェインを抜く必要があるそうです。カフェインを体から抜くには約10日間かかるそうですから、カフェインの力を借りたいイベントを控えているときは、その前10日間程度はカフェインを摂取できないことになります。1日1杯のコーヒーでも耐性はできてしまうとのことですから、結構厳しいですよね。
しかも、カフェイン依存から抜け出すまでには、朝がつらかったり、頭痛を起こしたりすることがあるそうなので、これもまた憂鬱です。
また、カフェインは潜在エネルギーを引き出してはくれますが、存在しないエネルギーを作り出してくれるわけではないため、そもそもクタクタに疲れ果てているときには、カフェインを摂取しても元気にはなれないそうです。
ほぼ毎日2杯以上のコーヒーを飲み、エネルギーを使い果たして疲れていることの多い私には、とてもカフェインの効果は期待できそうもありません。つまり、「コーヒーを飲んでも効かない」という私の感覚は間違っていなかったわけです。
それにしても、カフェインで眠気を覚ましたいなら、普段はコーヒーを飲んではいけないということになるわけですから、日常的に眠気を覚ましたいときにコーヒーを頼っても無駄ってことですね。結局、元気でいるための何よりの方策は、平素からの規則正しい生活にあるということでしょうか。
出雲眠
更新日2012.1.19
幼稚園面接での一幕
最近は,特に有名私立の幼稚園ではなくても,入園を希望する幼稚園の願書を受け取るためだけに深夜から並ぶ必要があったり,面接試験が行われたりします。
そんな中で,今回は,とある家族(?)の幼稚園面接での一幕を紹介したいと思います。
(その1)
<幼稚園の先生>
・ ママの手料理で一番好きなものは何?
<娘>
・ イチゴ!
娘の答えに驚き,必死に回答を訂正しようとする母親と娘との間で,父親や,面接官である幼稚園の先生すら無視して,面接の場で熾烈な攻防が繰り広げられましたが,似た者同士ということもあり,娘は,イチゴとあくまで言い張り,一歩も引こうとしません。
面接の場では,こういう大人げない対応は避け,母親の方には,もっと柔軟な対応が必要だったかもしれませんね。
(その2)
<幼稚園の先生>
・ (父親に対し)お子様は,いつも何をされて遊んでいますか。
<父親>
・ うーん…,DVD観賞ですかね。
父親の答えに対し,母親が鋭い視線を送ったことから,父親は,背筋に寒気を感じ,すぐに内容を訂正する回答をしましたが,面接官に対しては,あまり良い印象を与えなかったかもしれません。
幼稚園面接等の子供にとって大事な場面で失敗をしないようにするためには,父親も普段から子育てに参加するよう努力をしなければいけませんね(自戒の意味を込めて)。
(この雑記帳を読まれた後に家に帰るのが怖い人)
更新日2012.1.16
滞納管理費等の回収について
1 分譲マンションにお住まいの方も多いかと存じますが、分譲マンションのような区分所有建物においては、各区分所有者は、管理組合規約に基づいて、管理組合に対して管理費や修繕積立金(以下、「管理費等」といいます。)を支払うのが一般的です。これらのお金は、管理組合が管理委託契約を締結した管理会社に対する委託報酬の支払いや、マンションの修繕計画に基づく修繕工事費用に充てられることになります。
2 ところが、中には管理費等を滞納する区分所有者がいる場合もあります。大部分の区分所有者がきちんと支払いをしているのに、一部の者が滞納しているのを放置することは、区分所有者間に不公平感が生まれますし、滞納額が大きくなれば、当然ながら管理委託費の支払いや修繕工事費用に不足をきたしてしまうことも考えられます。そこで、管理組合としては、滞納者に対して然るべき措置を講じ、滞納管理費等の回収を図る必要があります。さて、この滞納金の回収について、具体的にはどのような手法が考えられるのでしょうか。以下、具体的な事例に即してご説明したいと思います。
3 滞納管理費等の回収に関してご相談を受けたとき、私はまず、滞納者の区分所有建物が第三者に賃貸されているか否かを確認します。なぜかというと、当該物件が賃貸に出されている場合は、滞納者自らが居住している場合に比べて、かなり迅速に回収措置をとることができるからです。
というのも、建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」といいます。)第7条は、管理費等について、区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に「先取特権」(サキドリトッケンと読みます。)を有すると定めているからです。そして、先取特権には物上代位(民法第304条)が認められますから、区分所有建物から生じる賃料債権について、裁判所に差押命令を申し立て、第三債務者(賃借人)から賃料を直接取り立て、滞納管理費等の弁済に充当することができるのです。
ただ、この先取特権も、当該区分所有建物の抵当権者などには劣後しますので、住宅ローンの滞納があるような場合に、抵当権者が賃料債権を差し押さえてきたときなどには、有効な措置とはならないことになります。また、実際問題として、賃借人の氏名などが分からない場合もあり、区分所有建物が賃貸に出されている場合でも、この手法がとり得ない場合もあります。
4 滞納者が自ら居住している場合には、3の措置はとることができません。この場合に回収を法的に進めようとすると、まずは訴訟や支払督促手続を通じて、債務名義(強制執行をする根拠となる公的文書のことで、代表的なものは判決)を取得する必要があります。しかし、いくら債務名義を取得しても、強制執行の対象となるような財産(不動産、預貯金等)がないと、回収の実効性はありません。この点、管理費等を滞納する人の不動産には担保余力がないことも多いですし、預貯金債権を差し押さえても、反対債権(借入金債務等)と相殺されてしまい、現実の回収に結び付かない場合も多く、手続費用(弁護士費用、裁判所に納める費用)に見合うような回収ができることはかなり限定的な場合ということができるでしょう。
5 以上のように、区分所有建物が賃貸に出されている場合以外は、有効な回収措置が必ずしもないようにも思われますが、区分所有法第8条は、「債務者たる区分所有者の特定承継人」に対する請求権を認めており、これが有効な回収措置となる場合もあります。すなわち、管理費等を滞納する人は、資力が悪化していることが通常であり、任意売却や競売等により、区分所有建物が処分される場合も多いですが(なお、3及び4で述べたように、回収措置が必ずしも功を奏しない場合もありますが、そのことをきっかけとして、先順位担保権者による競売や、任意売却に至る場合もあります。)、この場合、管理組合は、滞納管理費等をその譲受人に請求することができるとされているのです。滞納管理費等が存する物件の売買においては、滞納額を控除して売買代金が定められるのが通常ですし、競売においても、売却条件は滞納管理費等があることが前提となりますから、新所有者からは比較的スムーズに支払いが受けられる場合が多いです。
6 なお、ご相談にみえられた際に、すでに相当長期の滞納がある場合もあります。この点、滞納管理費等は、定期給付債権(民法第169条)として、5年の消滅時効の適用があり、支払時期から5年を経過したものから順に消滅時効が完成しています。したがって滞納が相当期間に及んだ場合には早めのご相談をおすすめします。
(弁護士 パートナー 湯 尻 淳 也)
更新日2012.1.16
新年のご挨拶
新年を迎え,皆さまいかがお過ごしでしょうか。
旧年中は,格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
さて,当事務所では昨年12月16日に,多田幸生,吉岡早月の,男女それぞれ1名ずつの新人弁護士を迎え,本年1月5日から本格的に業務に就いております。詳しくは,追って弁護士自己紹介欄に掲載をいたしますのでご覧いただきたいと思いますが,宜しくご指導,ご鞭撻を賜りますようお願いを申しあげます。
弁護士をとりまく環境は,弁護士人口の増員と法律業務独占化の緩和という業界そのものの要因と,日本経済の低迷という一般要因により,なお厳しい状況が続いております。もはや,そのような環境を所与の前提として,そのうえで何ができるか,何をすべきかに目を向けなければなりません。
景気が悪いからといって法的問題が発生しなくなるわけではありません。むしろ現在は,どのような事業体であれ,また個人であれ,法的問題と無縁でいられることはありません。しかし弁護士人口が増員されたことにより,皆さまのもとに法的サービスが十分に行きわたる環境が整ったかと言えば,必ずしもそのような状態にあるとは言えません。信頼に足る弁護士へのアクセスは未だに難しいところがあるのではないでしょうか。「質」の低下も現実の問題となってきたように感じられます。
このような課題の中で,依頼者とのコミュニケーションを密にした法的サービスを提供させていただくことで,私どもが皆さまのお役に立てる場面はまだまだ多く存在するものと信じております。多くの方々に私どものことを身近に感じていただき,より深く知っていただくための工夫を図っていきたいと思います。さらに知識と経験の共有化により所属弁護士の能力の向上,新人弁護士に対する「初期教育」を徹底したいと思っております。
中堅弁護士のさらなる飛躍と若い人材の採用と育成を進め,事務所全体としての取扱業務の幅と事件処理の緻密度において,特色ある法律事務所となるべく,中長期的な視点で事務所の構築を進めていきたいと思っております。
本年も当事務所をお引き立ていただきたく何とぞ宜しくお願い申し上げます。
平成24年1月吉日
弁護士法人小野総合法律事務所
代 表 社 員 弁護士 小 野 孝 男
同 弁護士 庄 司 克 也
パートナー
同 弁護士 近 藤 基
同 弁護士 芳 村 則 起
同 弁護士 湯 尻 淳 也
所属弁護士一同 ・ 事務局一同
更新日2012.1.4
年末・年始の業務のお知らせ
年末は12月28日まで通常通り業務を行います。
12月29,30日は担当の弁護士のみが出所いたします。
12月31日,1月1,2,3日は休業とさせていただきます。
1月4日は,担当の弁護士のみが出所いたします。
1月5日から通常通りの業務を開始いたします。
宜しくお願い申し上げます。
更新日2011.12.27
同窓会
高校を卒業して四半世紀。地方から東京に出てきたこともあって、一度も同窓会などは開かれることもなく、ほとんどの同級生とはながらく没交渉の状態でした。しかし、昨年頃から、度々同窓会が開かれています。故郷の石川においてはもちろんのこと、東京、大阪でも次々に開催されています。なぜ突然こういうことになったかというと、Facebookによって同級生が連絡をとりあうようになったから。
Facebookは実名で登録を行う上、出身高校や大学、趣味などの情報を登録することができ、それにより、次々に友達とつながっていきます。しかも、「グループ」というものを作成することができ、そのグループ内でのやり取りをグループ外の人に非公開にすることも可能です。というわけで、出身高校の同級生の非公開グループが作成されたわけですが、今日現在でその人数は75人に上っています。実に卒業生の5人に1人はグループに入っていることになります。
さらに「イベント」を作成することにより、イベントへの招待、さらに出欠の確認をFacebook上で行うことができます。もちろん、Facebookには他にもいろいろな楽しみ方がありますが、以上のことからすると、同窓会を開催するのにこれほど好都合なツールはないのではないでしょうか。
そうして出席した同窓会。事前に参加者の顔ぶれは分かっているのですが、どうにも思い出せない人が多数で、出席する会を間違えたのではないかと思うほど(笑)。人間の記憶なんていい加減なものです。もちろん、親しかった友人などはすぐに分かるのですが、別人のように横に大きくなった人、髪の毛の減った人などなど…やはり四半世紀の年月はすごいのだなと実感した次第(自分もだいぶオッサンになってるけど)。さすがに最初はなんとなくぎこちないやり取りが続きましたが、やはり同級生、しばらくすればワイワイガヤガヤと楽しい同窓会となりました。実は年明けにも東京地区の新年会が予定されていて、楽しみにしているところです。
Facebooker
更新日2011.12.21
弁護士何年目?
先日、当事務所の忘年会に、来年1月から執務する新人弁護士が出席していた。
法律事務所にとって、新人弁護士が加入することは珍しいことではないし、特に当事務所の場合、私が入所してから毎年加入しているため、何となく慣れてしまったようにも思う。
昔は、私が2年目や3年目のころは、自分の後輩ができることがうれしくて、一緒に飲みに行ったり、仕事に同席させたり、楽しかったことを覚えている。別に最近の新人弁護士に興味がなくなったというわけではないが、そういう気持ちが段々薄くなっていく気もしている。ただ、私の場合、素行や性格に問題があるためか、一緒に飲みに行ったり仕事をした後輩ほど、私から遠ざかっていく気もするが・・・
そんな寂しい話はさておき、ここ数年は、新人弁護士が入る度に、新人から見た自分が、自分が新人であったときの、どの期の弁護士にあたるかを考えるようになった。
ちなみに、来年の新人から見た自分は、自分から見た○○先生と△△先生にあたるのであるが、この二人、当時から今と同様に風格を備えていて、特別な存在であったように記憶している。それと今の自分を比べると、体格が△△先生に歩み寄っているぐらいしか追いついていないようで、これまた寂しい。
私は自信家なので(本当は気が弱いので虚勢を張って生きている)、入所したころから自分は「そこそこできる」と考えていたが、今の自分を分析しても「そこそこできる」どまりである。なぜそうか、精神論で言えば努力が足らないとなりそうだが、問題は、そもそも自分が思う「できる」が何かわからない。職人としてのスキルの高い弁護士が優れているのか、中でもコミュニケーション能力が高い方がいいのか、知識が豊富な方がいいのか、はたまた営業力があってたくさん稼ぐ弁護士が優れているのか、(重なる面もあろうが)経営スキルの高い弁護士が優れているのか。全部目指せばいいとは思うが、それで達成できるほど人生も甘くないので・・・
そんなことばかり言ってないで「目の前の仕事を一生懸命やれ」という声が聞こえてきそうなので、この話は終わりにします。でも、○○先生や、その前後の期の先生方や、たくさんの先生達が、昔から私のこんなつまらない話をよく親身になって聞いていてくれたことを思い出しました(思い浮かぶ顔の多くが事務所にいないのは寂しいですが)。思いつきみたいで申し訳ないですが、この場を借りて御礼を言いたいと思います。ありがとうございました。
これからますますジェネレーションギャップを感じるのでしょうが、私も後輩の話に耳を傾けられるように成長していきたいと思います。
(O)
更新日2011.12.21
契約の相手方が事実上消えてしまった場合に活用できる法制度
1 契約の相手方等が自然人(法律用語であり、生身の人間のことを指します。)の場合、相手方が所在不明になるようなことがあります。相手方が法人の場合でも、相手方の代表者の所在不明など、同様の事態は起こりえます。また、相続人の全員が相続を放棄した結果、相続人が誰もいなくなってしまうケースのように、単なる所在不明にとどまらず、相手方がそもそも存在していない事態に陥ってしまうこともあります。このように、相手方が事実上消えてしまった場合、経済的な面だけからいえば、相手方の経済状態が芳しくないことも多いと思われ、たとえば、その所在が判明したところで何ら事態の改善につながらないことも多いかも知れません。しかしながら、たとえ相手方がそのような経済状態であっても、それでも、法律上の必要からその相手方に対して何らかの意思表示をしたり、相手方に対する何らかの法律的な手続きを申し立てたりしなくてはならない場合もあります。また、そのような対応をすることによって、事態の打開あるいは改善につながることもあります。
たとえば、建物賃貸借契約において、まだ同契約を解除していない状況で、家賃を滞納している賃借人がその所有物を室内に放置したまま行方不明になったケースです。このケースの場合、まずは賃借人に対して同契約の解除の意思表示をし、それが賃借人に到達したことによって同契約が解除され、同解除によって同契約が終了したことを理由にして、建物の明渡請求の訴えを提起する、・・・最後には強制執行を申し立てる、といった流れをたどることになります。ところが、意思表示は、原則として、それが相手方に到達しないと、それに対応する法的効果(たとえば、賃貸借契約の債務不履行解除の効果)が認められません。そのため、相手方が所在不明ですと、意思表示が到達することはなく、そもそも上記流れの起点でつまずいてしまい、いつまで経っても何も始まらず、事態は何も変わらないことになります。これでは困ってしまいます。
2 公示による意思表示送申立て
上記例のように、相手方がどこかに存在はしていると考えられるが、その所在が不明であるケースの場合、裁判所に公示による意思表示を申し立てる対応が考えられます。これは、所在不明の者に対して意思表示をする必要に迫られている場合に、裁判所に申し立てると、裁判所がその掲示場に、一定期間、当該意思表示の記載された文書を保管中である旨の掲示をし、掲示期間中に相手方が当該文書を受け取りに来なかった場合には法律上当該意思表示が到達したものとみなしてくれる制度です。相手方の所在が不明だろうが、どこにいようが、相手方に対する意思表示を到達させることができる便利な制度、といったイメージです。なお、この制度は、実際には相手方は意思表示の内容を知ることがほとんどないにもかかわらず、法律的にはこれが到達したものとみなすものですので、申立てに際しては、相手方の住民登録上の最新の住所地の現地調査や勤務先の調査等をした結果を報告する必要があります。また、申立て後、裁判所においても市町村や警察に照会をかける等の対応を行ったうえで、本当に所在不明かどうかをきちんと判断したのちに、前述したような掲示をしてから2週間経過して初めて意思表示の到達を認める制度になっています。そのため、一般的には、申立ての準備から申立後の待機期間を経て到達がみなされるまでに相応の期間を要します。なお、この申立ては、訴えを提起しなくてもできますが、訴状に意思表示を記載して訴え提起とセットですることもできます(後者の場合、二度手間が省けます)。
3 各種財産管理人等の制度
上記例は公示による意思表示の申立てのみで用が足りるケースですが、単なる所在不明にとどまらず、相手方がそもそも存在していないケースの場合には、事実上消えてしまった相手方に代わって、相手方の財産について管理・処分する法的権限を付与される者を選任してもらい、その者を相手にして法的な手続きを申し立てたり、あるいはその者との間で協議・交渉をしたりする必要に迫られる場合もあります。この場合の裁判所に選任される権限者とは、自然人の場合ですと、たとえば、相続財産管理人であり、法人の場合ですと、いわゆる仮代表取締役や清算人などです。事実上消えてしまった相手方と法的に同一視される者に新たに登場してもらう便利な制度、といったイメージです。なお、選任される者には相応の労力負担が見込まれるため、一般的には、申立てに際し、選任される者の報酬に充てるための一定金額(事案によっては、数十万円、100万円といった金額になることもあります)を予納させられ、原則として、これは返金されません(※相続財産管理人のケースなどでは戻ってくる場合もあります。)。
4 まとめ
このように、相手方が事実上消えてしまったケースに遭遇しても、「相手方が事実上消えてしまったこと」それ自体についてあれこれと悩む必要はありません。(事案ごとに、コスト等を勘案しての判断という側面はありますが)あとは、必要に応じて、それぞれのケースに適した法制度を活用していけばよく、その選択・活用については我々の方で検討・判断いたしますので、まずは、気軽にご相談いただければ幸いです。
(弁護士 53期 大 石 守 史)
更新日2011.12.21
東日本大震災で被災された皆さまに,心からお見舞い申し上げます。
このたびの東日本大震災で被災された皆さまに,心からお見舞い申し上げます。
当事務所の弁護士及び職員は幸い全員無事でした。また,事務所設備等についても大きな被害はなく業務への支障は現在のところ出ておりません。
ただ,今後の余震や停電による交通機関や通信手段の乱れなどにより,個々の弁護士の事情によっては,業務への影響が出る可能性がございます。
何とぞご容赦いただきたくお願い申し上げます。
なお,担当弁護士と連絡がつかない等、緊急のご連絡がありましたら,事務所までご連絡頂ければと思います。
弁護士法人小野総合法律事務所 弁護士・事務局一同






